ABOUT
身体的拘束最小化のための指針
身体的拘束最小化のための指針
-
1.趣旨
- 横浜鶴見リハビリテーション病院(以下、当院と称す)における「身体的拘束最小化のための指針」は、身体的拘束最小化に向けて取り組みを行うことを目的として策定しました。
-
2.身体的拘束最小化のための基本的考え方
- 身体的拘束は患者様の療養生活の自由を制限し、患者様の尊厳ある生活を妨げるものです。当院では患者様の尊厳を保持し療養環境の質を確保するため、緊急ややむを得ない場合を除き、原則として身体的拘束は行いません。
緊急や、やむを得ない場合であっても、安易に身体的拘束を正当化するのではなく、多職種の医療チームでそれに代わる方法はないか十分に検討し、合意に基づいて行うことが重要だと考えています。 -
3.身体的拘束の定義
- 当院では、身体的拘束を「抑制帯等、患者の身体または衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動」と定義しています。また、ベッドを柵で囲む、患者の行動を制限することを目的に向精神薬等を使用する(ドラッグロック)、言葉により患者の心身の動きを封じ込める場合(スピーチロック)もこの指針の対象とし、身体的拘束と同様に最小化の対象として取り扱います。
-
4.身体的拘束に該当する具体的な行為
- 徘徊しないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る 。
- 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
- 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。環境調整のためにベッドを壁に寄せた場合で片側から降りられる状態にあるとき、オーバーテーブルを固定した場合で行動を制限する目的でないときを除く。
- 点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。点滴刺入部や創部保護のためにアームカバーやシーネ等を使用し、関節運動を妨げない場合を除く。
- 点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚を掻きむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等を使用する。手指の運動を妨げない手袋やアームカバーを使用する場合は除く。
- 車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける
- 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する
- 脱衣やおむつ外しを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。身体の可動を阻害しないロンパース等の下着、オムツカバーは除く。
- 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る
- 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる
- 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する
- 「身体拘束ゼロへの手引き」:2001年3月 厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進会議」より
-
5.緊急・やむを得ず身体的拘束をせざるをえない場合の例外三原則
- 身体的拘束を行わないことが原則であるが、例外的に以下の 3 つの要素(身体的拘束の三原則)の全てを満たす状態にある場合に限り身体的拘束を行います。
【切迫性】行動制限を行わない場合、患者の生命または身体が危険にさらされる可能性が高い(意識障害、説明理解力低下、精神症状に伴う不穏、興奮)
【非代替性】行動制限以外に患者の安全を確保する方法がない(薬剤の使用、病室内環境の工夫では対処不能、継続的な見守りが困難など)
【一時性】行動制限は一時的であること
-
6.身体的拘束最小化チームの設置
- 身体的拘束の最小化を推進することを目的として、身体的拘束最小化チーム(以下、「チーム」という)を設置しています。構成員は医師、看護師、社会福祉士、リハビリ専門職、薬剤師、管理栄養士、医事課職員としています。
-
7.身体的拘束最小化委員会の設置
- 身体的拘束最小化チームの会議は身体的拘束最小化委員会として毎月1回開催しています。委員会での検討内容、協議内容および決定事項は安全管理委員会へ報告します。
-
8.身体的拘束最小化のための職員研修
- 入院患者に関わる職員を対象として、身体的拘束の最小化に関する院内研修を年2回開催しています。
-
9.指針の閲覧
- 本指針は、患者およびその家族の要望があればいつでも閲覧可能です。

